第2回 航空宇宙産業技術展
開催概要 出展のご案内 前回実績 アクセス お問い合わせ

「天国への扉」が開く土地


出展規定


スケジュール


申込書ダウンロード

開催にあたって

日本で本当に航空機産業が発展し得るのか? ─この問いには、業界で長年活躍してきた人々ほど、否定的な答えを返してきます。
航空機産業は、(1)航空機製造業(使う道具を造る)(2)航空輸送産業(道具を使って利便性を提供)(3)MRO―航空機整備産業(使った道具を整備する)が三位一体となって成立します。
完成品の販売数が、自動車などに比べ絶対的に少ない航空機は、(3)に伴う交換部品需要まで取り込んで、はじめて採算が見込める産業といわれています。
諸外国で(3)が成立しているのは、JAL・ANAに代表される定期航空以外に、ビジネスジェット、EMS(緊急医療空輸)、自家用小型飛行機など、多種多様な航空輸送が盛んにおこなわれ、(2)が膨大なスケールを形成しているためです。
現状の日本は、(2)が先進諸国や新興諸国に比べ極めて限定的で、(3)の成立を困難なものとしており、(1)の将来に暗い影を落としています。
特に最近は中国が、国策としてビジネスジェットの利用を促進し、東アジア最大級のMRO拠点を稼動させ(ジャンボ機を同時に12機まで重整備可能)、グローバルな交流の「足」である航空機の流れを、一手に取り込む動きを連発しています。日本は高い技術力を持ちながら、それを生かす機会をみすみす喪失しています。
愛知県を中心とする中部地区は、日本初のビジネスジェット用国際空港である県営名古屋空港を有し、定期便用大型空港(セントレア)との複数空港体制という、航空機産業先進諸国の主要都市と同様の航空機利用環境を実現しています。前述の日本の状況を打開し得る、唯一の地域といえます。
第2回航空宇宙産業技術展は、こうした状況を的確に踏まえ、日本国内のみならずアメリカやヨーロッパの業界の協力も得て、「造る・使う・整備する」を横断的に網羅した、本気で航空機産業の振興を目指す日本初のイベントとして企画されました。
航空宇宙産業に秘められた、真のビジネスチャンスを掴むための有効な手段として、また、航空宇宙産業の発展を促すために、是非ともこの展示会の趣旨をご理解いただき、皆様方の積極的な出展参加を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

ビジネス航空ジャーナリスト
石原達也

参考:ビジネス航空サイト

開催概要

■出展小間料金
通 常 料 金 252,000/1小間(9平方メートル)
中小企業ゾーン 210,000/1小間(9平方メートル)
※中小企業基本法に基づく中小企業がご出展の場合に適用

■出展申し込み方法と申し込み先
別添の申し込み用紙に必要事項をご記入のうえ、下記までお申し込みください。
〒461-0001 名古屋市東区2-21-28
日刊工業新聞社名古屋支社イベントG内 航空宇宙産業技術展 事務局
TEL(052)931-5098(代)

■出展申込締切日
2010年7月31日(土)まで
出展申込書A、B、Cに必要事項をご記入のうえ送付ください。また、貴社控えとして出展申込書A、B、Cともコピーし保管ください。
(お申込み件数が予定小間数に達し次第締め切りとさせていただきます。)

■出展契約の変更又は取り消し
すでに申し込まれた出展の変更および取り消しは原則としてできません。出展の取り消しがあった場合は下記のキャンセル料が
発生し、出展料金の払い戻しは一切いたしません。
●申込締切日〜開催31日前まで=出展料金の50%
●開催30日前〜開催当日=出展料金の全額

■小間の割り当て
事務局は出展者の業種、出品物の種別・形状、出展申込書の着順、会場の構成などを勘案のうえ、小間の割り当てを行い出展者に連
絡いたします。割り当てられた小間の一部または全部を事務局の承認なしに譲渡または貸与することはできません。
また、主催者は入場者整理の都合上、または、展示効果向上のために小間図面を変更し、それに関連して小間を再配置する権利を有します。その際、出展者申込者は、小間位置の変更に対する賠償請求はできないものとします。

■実演
出品物の実演等は自由ですが、はなはだしい音響・発煙・臭気を伴うもの、または危険と認められるものは実演の中止をお願いすることがあります。説明員によるマイクでの説明は、他の出展者の迷惑とならないよう音量を調整いただくか、専用イヤホーンを使用ください。

■出品物の搬入・搬出と装飾の施工・撤去
●搬入・装飾 11月23日・24日
●搬出・撤去 11月27日(閉会後)・28日(午前中)

■管理保全
主催者は、出展物の管理・保全について、警備員を配置するなど事故防止に最善の注意を払いますが、あらゆる原因から生ずる損実または損害について、その責任を負わないものとします。

■損害賠償
出展申込者は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた会場設備または展示場の建造物もしくは人身などに対する一切の損害について責任を負うものとします。

■展示会の中止
主催者は、展示会が開催される土地建物が入場に不適当になった場合、または正当な不可抗力原因により開催が妨害された場合は、その自身の判断によって会期を変更、もしくは開催を中止することがあります。主催者は、これによって生ずる損害、費用の増加、その他事態については責任を負わないものとします。

■規約の遵守
出展申込者は、主催者が定める一連の規約(出展申込書、出展マニュアル等)を本契約の一部とし、これを遵守することに同意するものとします。
万が一規約に違反した場合は、理由の如何にかかわらず、出展を拒否することがあります。この際生ずる損害などに対し、主催者は一切の責任を追わないものとします。





小間の洋式


小間の様式は基礎小間と島小間の2種類です。
■島小間 ※出展申込時に小間形態を決定してください。
8小間以上、小間平方メートル以内で形態を自由に変えられます。


■基礎小間(1小間)

小間内に出展者が独自に行う装飾は、出展者の負担で自由に行えますが、事務局の装飾する基礎装飾物(間仕切り、社名板)の取り外し及び間仕切りの幅、後壁の高さを超える装飾はできません。

※4小間、6小間で出展の場合、横列、背抜きいずれかを選択し、出展申込書にご記入ください。
 3小間以下は横列小間となります。
※電気、ガス、水道などは別途料金が必要です。詳しくは、後日お渡しする「出展の手引き」をご覧ください。


特許法第30条等(新規性の喪失の例外)の適用に関して(申請予定)
特許法第30条第1項及び第3項
ある発明が特許出願され特許となるためには、特許法においていくつかの必要な要件があります。その一つに、特許出願の内容が、出願前にすでに知られた発明かどうかという新規性要件があり、発明の内容が日本国内叉は外国において特許出願の前に公表された場合、その特許出願は新規性がないため、特許を得ることはできません。(特許法第29条第1項)
しかし、例外として特許庁長官が指定する学術団体が日本国内叉は外国において開催する研究集会において文書を持って発表した内容(特許法第30条第1項)や政府もしくは、地方公共団体以外のものが開設する日本国内における博覧会叉は、パリ条約の同盟国もしくは世界貿易機関の加盟国以外の国の領域内で、その政府もしくは地方公共団体叉はそれらの許可を受けたものが開設する国際的博覧会であって、特許庁長官が指定した博覧会に出品したもの(特許法第30条第3項)については、発表者叉は出展者(発明者及びその承継者)が、新規性の喪失の例外の措置を受けることができます。


出展対象分野


2010スケジュール


2010スケジュール



プロモーション予定


■紙上紹介
本展では、展示と紙上との両面から立体的なPR効果を期して、日刊工業新聞および雑誌等で紙上紹介を行います。

■宣伝
産業界および一般への浸透を期して、次のような効果的PRを行います。ポスター掲示、電車、駅貼ポスター、案内状によるダイレクトメール、新聞雑誌広告、ラジオ・テレビ広告、見学団募集等を予定。

■出展各社のホームページとリンク
第2回・航空宇宙産業技術展の公式ホームページにて、全出展企業名を公表しますが、さらに出展各社のホームページにリンクして、来場者の方々に詳細な情報を提供します。

■ガイドブックの発行
全出展者・出品物を記載した「ガイドブック」を作成し会場にて配布します。また、これに出品物の紹介広告(有料)を募集掲載します。

■招待状の発行
観客動員と得意先の招待用に、招待券を主催者が作成し、出展者には1小間につき300枚まで無償で差し上げます。

■日刊工業新聞広告特集の掲載
本展を対象とした、広告特集を掲載し、読者および会場来場者に配布します。



ガイドブック広告掲載


来場者に無料配布するガイドブックの広告掲載を受付いたします。密度が濃く、効果の高いPRが行えます。
※入稿はデータ支給、文字はアウトラインが必要です。提出はMO、CD-Rいずれかにプリント見本を必ず添えてください。
制作にあたっては、事務局にご連絡ください。

締切日:2010年7月31日(土)





申込書(5ページ)はPDFでダウンロードしていただけます。

出展予約連絡FAX用紙
各種申込書綴
A 出展申込書
B ガイドブック広告掲載申込書
C ガイドブック原稿

PDFファイルを表示するにはAdobe Readerが必要です。
右のボタンをクリックすると、別画面でAdobe Reader のページを開きます。
Adobe Readerはアドビシステムズ社の商標です。
Adobe Reader