新型コロナ支援【中部・近畿・中国 四国・九州】

(2021/5/14 05:00)

愛知県

【経営改善等支援資金】

・対象要件=新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上高が前年同月比もしくは前々年同月比で15%以上減少した個人事業主、小・中小規模事業者

・使途・限度額=設備資金・運転資金、4000万円

・融資期間・利率=3年以内・年1.1%以内、5年以内・年1.2%以内、7年以内・年1.3%以内、10年以内・年1.4%以内

・実施時期=22年3月31日まで

・据え置き期間=5年以内

・無担保、県信用保証協会に損失が生じた場合は県が3分の2を補償

・国の伴走支援型特別保証制度に対応した融資制度

・融資枠=同資金を含む経済環境適応資金貸付金全体で2006億円

・問い合わせ=経済産業局中小企業部中小企業金融課融資・貸金業グループ(052・954・6333)

岐阜県

【危機関連対応資金】

・対象=市町村長から売上高などの減少について認定(危機関連保証「中小企業信用保険法第2条第6項」による認定)を受けた者

・認定条件=

(イ)金融取引に支障を来しており金融取引正常化を図るために資金調達を必要としている。

(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、原則として最近1カ月の売上高などが前年同期に比して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同月に比して15%以上減少することが見込まれること

・融資限度額=運転・設備に1億円

・償還期間=運転資金7年以内(据え置き1年)・設備資金10年以内(据え置き1年)

・融資利率=年1.0%

・信用保証料=県補給後事業者負担年0.6%

・申込期限=6月30日

・申込先=県内各金融機関

・問い合わせ=岐阜県商工労働部商工・金融課資金融資係(058・272・8389)

【新型コロナ経営改善資金】

・対象者=新型コロナウイルス感染症による業績悪化に伴い市町村長からセーフティネット保証4号、5号(売上高15%以上減少に限る)または、危機関連保証のいずれかの認定を受け、かつ経営行動計画書を策定した者

・融資条件=融資限度額4000万円

・償還期間・利率=10年以内(据え置き5年以内)・年1.4%(固定)

・保証人=原則、法人代表者以外は不要。ただし、経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表者不要

・信用保証料=事業者負担年0.1%(条件変更に伴い生じる追加保証料は事業者負担)。いったん、事業者が支払うが岐阜県信用保証協会の助成制度で実質負担なし

・実施期限=22年3月31日まで

・申込先=岐阜県内金融機関

・問い合わせ=岐阜県商工労働部商工・金融課資金融資係(058・272・8389)

桑名三重信用金庫

【緊急経営相談窓口を開設】

・対応窓口=本店営業部、松阪支店、伊勢支店、鳥羽支店。このほか、地域・中小企業支援部(ウェブ会議システム「Zoom(ズーム)」を通じて面談)

・営業時間=10時―16時

・対象=新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた中小企業・個人事業主。同信金との取引の有無に関係なく利用可能

・問い合わせ=地域・中小企業支援部(0594・24・2551)

富山県

【新型コロナウイルスに関する相談窓口】

・対象=新型コロナウイルスの流行により影響を受ける、またはその恐れがある中小企業・小規模事業者

・受付時間=平日は8時半―17時が電話のみ、17時―19時はオンライン相談も対応。土日祝祭日は8時半―19時で電話、オンライン相談で対応

・問い合わせ=相談窓口(076・444・5673)

【新型コロナウイルス感染症対応資金】

・対象者=売上高などが最近1カ月の実績と、その後2カ月を含む3カ月の売上高が前年同期比で5%以上減少している小規模事業者と中小企業。県制度融資の新型コロナウイルス感染症対策枠との併用可能

・融資限度額=4000万円(設備資金・運転資金)

・融資期間=10年以内(うち据え置き期間5年以内)

・利率=1・25%以内。売上高などの減少率が15%以上の場合と、5%以上の小規模事象者の個人事業主は当初3年間が実質無利子

・保証料率=0-0・525%

・問い合わせ=富山県信用保証協会(076・423・3171)

石川県

【法人県民税引き下げ】

・概要=資本金が1億円超、または法人税額が年1000万円超の企業などを対象にした法人県民税の超過税率分0.8%を0.4%に引き下げ

・期間=2021年2月から2年間

福井県

【産業活性化支援資金】

・対象=新型コロナウイルス感染症の影響で打撃を受け、商工会議所などの関与のもとで新分野進出や新商品開発などの事業計画を進める中小企業者(従来制度を拡充)

・融資限度額=1億5000万円(うち運転資金8000万円)/保証料を県が全額補給

・使途・融資期間(うち据え置き)=設備資金15年以内(1年以内)/運転資金7年以内(1年以内)

*据え置きは、元金返済の開始の猶予を希望する企業の選択肢。1年以内の場合、1年を選ぶと設備資金は残る14年、運転資金は同6年で元金および金利を払うことになる

・融資利率=10年以内は1.1%以下、10年超は1.5%以下

・申込先=県内の各商工会議所、商工会、取扱金融機関、ふくい産業支援センター

・問い合わせ先=福井県産業政策課(0776・20・0373)

大阪府

【新型コロナウイルス感染症対策資金(経営安定資金危機関連)】

・対象=直近1カ月間の売上高が前年同月比で15%以上減少し、今後2カ月間も同様の減少が見込まれる中小企業。ただし創業後3カ月以上の事業者や単純な前年度比較が困難な事業者も一定の要件を満たせば対象となる

・必要書類=各市町村の中小企業金融担当課で発行する市町村長の認定書

・融資限度額=2億円(うち無担保8000万円)

・融資期間=10年以内(据え置き2年以内)

・資金使途=運転資金・設備資金

・金利=年1・2%(固定)

・適用期間=20年3月16日―21年6月30日融資実行分まで

・相談窓口=大阪府商工労働部中小企業支援室金融課制度融資グループ(06・6210・9507)

関西みらい銀行

【新型コロナウイルス感染症対策支援融資】

・融資対象=(1)-(3)の全てを満たす法人、個人事業主

(1)新型コロナウイルス感染症により、直接的・間接的に影響を受けている人

(2)直近1カ月間の売上高等が前年同期と比べて10%以上減少している人

(3)同行所定の「業況説明書」を提出できる人

・資金使途=事業資金

・融資限度額=5000万円以内

・融資利率=同行所定金利(変動金利)

・融資期間=最長5年

・取扱期間=9月30日まで

みなと銀行

【新型コロナウイルス感染症対策支援融資】

・融資対象=(1)-(3)の全てを満たす法人、個人事業主

(1)新型コロナウイルス感染症により、直接的・間接的に影響を受けている人

(2)直近1カ月間の売上高等が前年同期と比べて10%以上減少している人

(3)同行所定の「業況説明書」を提出できる人

・資金使途=事業資金

・融資限度額=5000万円以内

・融資利率=同行所定金利(変動金利)

・融資期間=最長5年

・取扱期間=9月30日まで

大阪シティ信用金庫

【新型コロナウイルスに関する相談窓口】

・対象者=事業に影響を受ける中小事業者。取引有無は問わない

・問い合わせ=83店舗(出張所、夢ふくらむ支店を除く)の各支店

【新型肺炎対策緊急支援融資】

・対象=新型コロナウイルス感染拡大のため、製造拠点の操業停止や販売先・仕入れ先の営業休止等により、事業に影響を受けている既往・新規事業先

・融資金額=原則1億円以内

・融資条件=同金庫所定金利

・返済期間=最長10年

・取扱期間=9月30日まで

【カードローン】

・対象=新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、所得減少や家族の一員がレイオフを受けたことで、一時的に生活資金や教育資金の借り入れが必要になった人

・融資金額=生活資金は30万-300万円、教育資金は50万-500万円

・融資条件=生活資金は固定金利で一律6・0%(保証料を含む)、教育資金は変動金利で一律1・9%(同)

・取扱期間=9月30日まで

【住宅ローン条件変更手数料の免除】

・対象=新型コロナウイルスの感染拡大により収入が減少するなど家計に影響を受けた人

・取扱期間=9月30日まで

大阪信用金庫

【新型肺炎対応融資相談受付窓口】

・受付時間・営業店=平日9―15時、融資部=同9―17時(電話で対応、0120・117・544)

【新型肺炎対策融資】

・融資対象=新型コロナウイルス感染症により、事業に何らかの影響を受けている中小事業者

・資金使途=運転資金

・限度額=5000万円以内

・融資利率=1・50%以上

・融資期間=7年以内

・取扱期間=22年3月31日まで

大阪府泉佐野市

【徴収猶予の「特例制度」】

・対象=20年2月1日―21年2月1日に納期限が到来した法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税など

・要件=

(1)新型コロナウイルスの影響で20年2月以降の任意の期間(1カ月以上)、事業等に係る収入が前年同期に比べ20%以上減少

(2)一時に納付し、または納入を行うことが困難―の両方に該当する納税者・特別徴収義務者。すでに納期限が過ぎている未納の地方税もさかのぼってこの特例を利用できる

・支給額=申請により1年以内の市税の徴収猶予を受けられる。担保の提供は不要。延滞金もかからない

・受付期間=6月30日まで

・問い合わせ先=税務課(072・463・1212〈内線2132―2148〉)

兵庫県

【経営円滑化貸し付けの拡充 新型コロナウイルス対策貸し付け】

・対象=県内の中小企業者のうち、直近1カ月間の売上高が前年同期に比べて、5%以上減少している者など

・貸付利率=0・70%

・保証料率=0・80%

・貸付限度額=1企業・1組合・2億8000万円

・資金使途=運転資金・設備資金

・融資期間=10年以内(うち据え置き2年以内)

・問い合わせ=兵庫県産業労働部地域金融室(078・362・3321)

【解雇・離職者に対する県営住宅の提供】

・提供戸数=300戸(状況によって追加)

・入居の期間=原則1年以内(延長可)

・入居要件=県内外を問わず、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響による、解雇や離職で、住宅を失った者。家賃は、通常の県営住宅の家賃算定額を適用

ひょうご産業活性化センター

【新型コロナウイルスに関する経営等相談窓口の設置】

・対象=新型コロナウイルスの流行により影響を受ける恐れがある中小企業・小規模事業者

・問い合わせ=経営相談窓口(078・977・9079)

但陽信用金庫

【緊急特別融資(新型コロナウイルス対応)】

・限度額=1億円以内(場合によって1億円以上も可能)

・融資期間=10年以内(うち据え置き期間1年)

・資金使途=運転資金・設備資金

・融資利率=但陽信用金庫所定の優遇金利(変動金利)

・問い合わせ先=各支店または、本部フリーダイヤル(0120・200・707、平日9―17時)

滋賀県

【新型コロナウイルス感染症対応資金】

・概要=県内中小企業の資金繰りを支援するため5月1日受け付けを開始。民間金融機関からの借り入れに係る利子を実質無利子化(支払った所定金利を後日県が金融機関を通じて補助)、信用保証料を半額またはゼロに

・融資対象=セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定(1)売上高減少率が5%以上の個人事業主(2)売上高減少率が15%以上の小・中規模事業者(3)売上高減少率5%以上15%未満の小・中規模事業者

・減免=(1)(2)保証料ゼロ、実質金利ゼロ(3)保証料2分の1

・補助上限額、期間=6000万円、保証料は全期間、利子補給は当初3年間

・融資期間=10年以内(据え置き期間5年以内)

・担保=無担保

・保証人=代表者以外の連帯保証人は原則不要

・取り扱い金融機関=【銀行】滋賀、関西みらい、大垣共立、京都、福井【信用金庫】滋賀中央、長浜、湖東、京都、京都中央【信用組合】滋賀県、滋賀県民、京滋、近畿産業【その他】商工組合中央金庫

・問い合わせ=滋賀県商工観光労働部中小企業支援課(077・528・3732)

和歌山県

【飲食・宿泊・旅行業給付金】

・対象=新型コロナウイルス感染拡大の「第三波」の影響により、1月または2月の売り上げが対前年同月比50%以上減少した飲食・宿泊・旅行事業者

・要件=ひと月の売上高が前年同月比で50%以上減少した中小法人・個人事業主で、県内に店舗・施設がある飲食事業者、宿泊事業者、または県内に主な事業所がある旅行事業者。20年1月、2月の売上額合計が15万円未満の場合は対象外

・給付額=従業員規模に応じ、15万円から60万円

・受付期間=5月31日まで

・問い合わせ先=商工観光労働部商工振興課(073・441・2740)、商工観光労働部観光振興課(073・441・2777)

【地域交通運行継続給付金】

・対象=新型コロナウイルス感染症の影響下でも県民の生活を支えるために運行体制を維持する地域交通事業者

・要件=県内に営業所がある乗り合いバス、貸し切りバス、タクシー、地域鉄道、フェリー事業者

・給付額=保有車両台数に応じ、最大300万円

・受付期間=5月31日まで

・問い合わせ先=企画部総合交通政策課(073・441・2353)

京都府・京都市

【新型コロナウイルス対応緊急資金】

・融資限度額=有担保2億円、無担保8000万円

・対象=

・直近1カ月間の売上高などが前年同期に比べ10%以上減少している

・直近1カ月間の原材料費などが前年同期に比べ10%以上高騰しており、かつ経営状況が悪化している。京都府税・京都市税(京都市内に事業所などを有しない場合は府税のみ)の滞納がない

・資金使途=運転資金、設備資金

・融資期間=10年間。原則、元金均等月賦返済。必要に応じ2年以内の据置可

・問い合わせ=京都府・京都市制度融資取扱金融機関

和歌山市

【国の事業再構築補助金への上乗せ支援】

・対象=国の事業再構築補助金に採択された和歌山市内の中小企業

・要件=国の事業再構築補助金で定義される「中堅企業」は支援対象外。申請期限までに国からの交付額確定通知を添付して申請書を提出できない場合は申請できない

・上乗せの補助額=採択された事業の補助対象経費の6分の1(上限100万円)

・申請期限=22年2月28日を予定

・問い合わせ先=産業政策課(073・435・1040)

岡山県

【危機対応資金(新型コロナ特別対応)】

・融資対象=新型コロナウイルス感染症の影響により、市町村長からセーフティネット保証4号、同5号、危機関連保証の認定を受け、金融機関の伴走型支援により経営改善に取り組む中小企業

・融資限度額=4000万円

・融資期間=10年以内(据え置き期間5年以内)

・融資利率=当初3年間は0・5%以内、4年目以降1.15%以内

・保証料率=年0・20%(伴走支援型特別保証)

・担保=金融機関または信用保証協会の定めによる

・保証人=原則として法人の代表者以外の者を連帯保証人としない

・取扱期間=22年3月31日まで

【外国人材入国待機費用緊急助成金】

・対象経費=外国人材を雇用する事業者が新型コロナウイルスの水際対策として負担した入国後待機期間(14日間)の宿泊費

・対象となる外国人材=20年7月29日から21年9月30日までに入国した高度専門職や特定技能、技能実習などの在留資格保有者

・助成額=1人1泊当たり上限3000円、1事業所当たりの上限は22万5000円

・申請期限=10月31日

・問い合わせ先=岡山県産業労働部労働雇用政策課外国人材助成金受付係(086・226・7829)

福岡県

【感染拡大防止協力金】

・対象施設=県内全域の飲食・喫茶店、飲食店営業の許可を受けた遊興施設・結婚式場、同許可を受けていないカラオケ店

・給付対象=県の要請に応じ、対象期間中に営業時間を短縮した事業者(休業含む)

・対象期間=5月12日(やむを得ない場合14日)―31日

・要請内容=酒類、カラオケ設備を提供する飲食店などは休業、または同提供を取りやめて営業時間を5―20時とする。酒類、カラオケ設備を提供しない飲食店などは営業時間を5―20時とする

・給付額=売上高方式と売上高減少額方式の2方式。

・売上高方式:1日当たり4万―10万円とし、前年度(または前々年度)の1日当たり売上高に応じた3段階で決める。

・売上高減少額方式:同売上高減少額の4割とし、上限20万円。酒類、カラオケ設備を提供する飲食店などには家賃支援金の加算あり

・申請受付期間=6月1―30日

・問い合わせ=コールセンター(0120・567・918)

【大規模施設・テナント向け感染拡大防止協力金】

・対象施設=県内全域の大規模施設(床面積1000平方メートル超)と入居するテナント事業者

・給付対象=県の要請に応じ、対象期間中に営業時間を短縮した事業者(休業を含む)

・対象期間=5月12日(やむを得ない場合16日)―31日

・要請内容=施設により、人数上限5000人かつ収容率50%以内・20時までの営業時間短縮(イベントは21時まで)、または20時までの営業時間短縮

・1日当たり給付額=大規模施設は対象床面積1000平方メートルごとに20万円、テナントは100平方メートルごとに2万円

・申請受付期間=6月1―30日

・問い合わせ=コールセンター(0120・567・918)

大分市

【中小企業者・小規模事業者などへの店舗家賃支援事業】

・対象=20年11月から21年2月のいずれかの月の売り上げが前年同月比で50%以上減少している店舗など。中小企業者、小規模事業者、個人事業主で市内に賃貸借契約などによる店舗などがあること

・補助額=店舗などにかかる家賃相当額の5分の4(1カ月8万円を限度)の3倍(最大24万円)。家賃、共益費、駐車場費が対象

・問い合わせ=大分市商工労政課コールセンター(0120・933・037)

【飛沫(ひまつ)感染防止等に係る施設改修費の補助】

・対象=大分市内に事業所がある中小規模事業者。21年4月以降に行った感染拡大防止に係る施設改修費(飛沫飛散防止スクリーン、CO2センサーなどの設置)の実費を補助する

・補助額=5分の4。1事業所10万円かつ1事業者30万円を限度とする

・問い合わせ=大分市開発建築指導課(097・537・5635)

沖縄県

【沖縄県雇用継続助成金】

・対象=新型コロナウイルス感染症の影響に伴う労働者の休業により、国から「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた県内事業主

・助成額=国の助成率に応じた休業手当の一定割合

・緊急対応期間(20年4月1日―21年4月30日)では、大企業が6分の1(解雇あり)か4分の1(解雇なし)

・中小企業・小規模事業者は解雇ありの場合のみ10分の1で、解雇なしの場合には国の助成率10割となるため対象外

・特例期間(20年1月24日―3月31日)では、いずれの企業規模でも6分の1

・提出期限=国の助成金支給決定から2カ月以内(消印有効)

・問い合わせ先=事業主向け雇用支援事業事務局(098・941・2044)

(2021/5/14 05:00)

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