新型コロナ支援【首都圏】

(2020/5/5 05:00)

東京都

【感染拡大防止協力金】

・対象=「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請などを受けた施設を運営する中小企業および個人事業主。緊急事態措置期間中(11日―5月6日)に休業などの要請などに全面的に協力した中小企業および個人事業主

・支給額=50万円(2店舗以上を有する事業者は100万円)

・支給開始=5月上旬から順次

・募集要項公表=4月22日

・申請受け付け=4月22日―6月15日予定

・申請方法=専用ホームページから。郵送または持参も可

・相談窓口=東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03・5388・0567、土日祝日を含む毎日9―19時)

【新型コロナウイルス感染症対応緊急融資】

・対象=新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、最近3カ月間の売り上げまたは今後3カ月間の売り上げ見込みが2019年12月以前の直近同期と比べて5%以上減少している中小企業者か組合

・資金使途=運転資金、設備資金

・融資限度額=2億8000万円(組合は4億8000万円)

・融資期間=運転資金は10年以内(据え置き期間2年以内を含む)、設備資金は15年以内(同3年以内を含む)

・金利(固定)=融資期間3年以内は1・7%以内(責任共有制度の対象外となる場合1・5%以内)、3年超5年以内は1・8%以内(同1・6%以内)、5年超7年以内は2・0%以内(同1・8%以内)、7年超10年以内は2・2%以内(同2・0%以内)、10年超は2・4%以内(同2・2%以内)

・信用保証料=東京都が全額補助

・相談窓口=東京都産業労働局金融部金融課(03・5320・4877)

【新型コロナウイルス感染症対応緊急借換】

・対象=以下の要件を満たす中小企業者または組合(1)新型コロナにより事業活動に影響を受けている(2)最近3カ月間の売り上げまたは今後3カ月間の売り上げ見込みが19年12月以前の直近同期と比較して5%以上減少している(3)東京信用保証協会の保証付き融資を利用している(4)事業計画を策定し資金繰りの安定化や経営改善に取り組む

・資金使途=運転資金

・借り換え対象=現在借り入れている東京信用保証協会の保証付き融資

・融資限度額=2億8000万円(組合は4億8000万円)。ただし既往の保証協会の保証付き融資に、この融資に係る諸費用を加えた額の範囲内

・融資期間=10年以内(据え置き期間2年以内を含む)

・金利(固定)=3年以内、3年超5年以内、5年超7年以内、7年超10年以内で、責任共有制度の対象外となる場合を含め新型コロナウイルス感染症対応緊急融資と同じ

・信用保証料=東京都が全額補助(借り換え対象融資の元金返済が1年以上継続して行われていない場合は3分の2を補助)

・相談窓口=東京都産業労働局金融部金融課(03・5320・4877)

【新型コロナウイルスによる経営課題に関する専門家派遣】

・対象=新型コロナで経営面の影響を受け、東京都中小企業振興公社が設置した新型コロナウイルスに関する特別相談窓口(03・3251・7881)にて相談を実施して支援が必要と認められる中小企業

・支援内容=経営戦略の見直し、従業員の安全確保に配慮した現場運営、ICT(情報通信技術)やIoT(モノのインターネット)を活用したテレワーク推進などに対し、専門家がアドバイス

・支援回数=1社当たり4回まで

東京都千代田区

【緊急経営支援特別資金(新型コロナウイルス感染症対応)】

・融資額=1000万円以内(使途は運転資金。代表者区分が区民の場合、本人負担利率は0・3%以下、それ以外は1・3%以下)

・返済期間は5年以内(据え置き1年以内を含む)

・信用保証料は代表者区分が区民の場合は区が全額補助する

・融資対象=

・千代田区内に本店を持ち、区内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者など

・新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1カ月間の売上高等が前年同月に比して3%以上減少していること

・問い合わせ=地域振興部商工観光課商工融資係(03・5211・4344)

東京都中央区

【新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金】

・融資額=1000万円以内(契約利率1・8%のうち区が1・7%を補助)。返済期間は7年以内(据え置き1年以内を含む)

・信用保証料は区が全額補助

・対象=

・新型コロナウイルス感染症の影響で最近1カ月の売上高などが前年同期比で減少または、2019年の月平均売上高などと比べ減少

・中央区内に事務所、事業所を持ち、同一事業を1年以上営んでいることなど

・申し込み=中央区役所8階大会議室※土・日・祝日を除く9月30日まで(9―15時)

東京都港区

【特別融資あっせん制度】

・あっせん額=500万円以内(使途は運転資金)※無利子で貸付期間7年以内(据え置き1年を含む)。信用保証料を区が全額補助

・支給対象=新型コロナウイルス感染症の影響で最近1カ月の売上高が前年同月比で10%以上減少した法人や個人

・資本金1000万円以下または従業員100人以下の事業所

・港区内に1年以上本店登記と本店での事業実態があり、同一事業を1年以上営んでいる法人など

・問い合わせ=産業振興課経営相談担当03・3578・2560/2561(平日9―12時・13―17時)

東京都品川区

【経営変化対策資金2020】

・あっせん限度額=500万円(使途は運転資金。本人負担利率は3年間無利子で4年目以降は0・2%)

※返済期間は5年以内(据え置き1年を含む)

・信用保証料は区が全額補助

・融資対象=品川区内に本社所在地または事業所を持ち、区内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者など

・直近3カ月間の売り上げが5%以上減少していること

・東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること

・税金を滞納していないことなど

・問い合わせ=商業・ものづくり課中小企業支援係(03・5498・6340)

東京都目黒区

【新型コロナウイルス対策緊急融資】

・融資限度額=1000万円以内(使途は運転資金。本人負担利率は区が1・8%を全額補助し、5年間無利子

※返済期間は5年以内〈据え置き1年を含む〉)

・融資対象=目黒区内に1年以上住所または主たる事業所を持ち、1年以上事業を営んでいる中小企業者など

・新型コロナの影響により、直近1カ月の売上高等が前年同期比20%以上減少していること

・信用保証協会の保証対象業種を営んでいること

・所得税(法人税)、住民税及び事業税を滞納していないことなど

・問い合わせ=産業経済・消費生活課(03・5722・9880)

東京都世田谷区

【新型コロナウイルス感染症対策緊急融資】

・融資限度額=500万円以内(創業3カ月以上1年未満の事業者は300万円以内。使途は運転資金、設備資金。

本人負担利率は区が全額負担し0%。

※返済期間は5年以内〈据え置き6カ月以内を含む〉)

・信用保証料は区が全額補助する

・融資対象=世田谷区内に住所または主たる事業所を持ち、1年以上同一事業を営んでいる中小企業者など

・セーフティネット保証第4号(新型コロナウイルス感染症)、同第5号(業況の悪化している業種)の区市町村長の認定を受けていることなど

・問い合わせ=世田谷区産業振興公社(03・3411・6603)

東京都大田区

【新型コロナウイルス対策特別資金】

・融資限度額=5000万円(限度額内であれば何度も申し込み可能)

・返済期間=108カ月(元金据え置き12カ月以内を含む)

・利率=区が全額利子補給

・対象者=中小企業者

・区内に登記上の本店所在地または事業所を1年以上有する

・同一事業を引き続き1年以上、原則として同一場所で営んでいること

・法定期限内に確定申告をしていること

・納期到来分の法人都民税、法人事業税を完納していること

・資金使途が適正な事業資金であること(生活、住宅、投機資金、債務の補填などは対象外)など

・右記に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、直近(申し込み月の前月または前々月の)1カ月の売上高が前年同期比で5%以上減少している

・資金使途=運転資金

・申込受付期間=4月15日から6月1日まで。申込受付は郵送のみ(土日祝日を除く)

・問い合わせ=産業振興課融資係(03・3733・6185、8時30分-17時)

東京都墨田区

【新型コロナウイルス感染症緊急対策資金】

・融資額=1000万円以内(使途は運転資金。貸付利率2・0%のうち区が1・8%を補助)

・返済期間は6年以内(据え置き1年以内を含む)

・信用保証料は区が全額補助する

・融資対象=墨田区内に主たる事業所を持ち、区内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者など

・最近1カ月の売上高が前年同月比で5%以上減少していること

・最近1カ月と今後2カ月を含む売上高の見込みが5%以上減少すると見込まれること

・問い合わせ=経営支援課(03・5608・6183)

東京都江東区

【新型コロナウイルス感染症対策資金融資】

・融資額=1000万円以内(使途は運転資金。貸付利率1・9%のうち区が1年目1・9%、2年目以降1・6%を補助)

・返済期間は6年以内(据え置き1年を含む)

・信用保証料は区が全額補助する

・融資対象=江東区内に主たる事業所を持ち、区内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者など

・区内で確定申告をしており、それに伴う所得税・法人税を原則的に完納していること

・問い合わせ=地域振興部経済課融資相談係(03・3647・2331)

東京都台東区

【台東区新型コロナウイルス感染症対策特別資金】

・融資額=500万円以内(使途は運転資金。貸付利率1・9%以内のうち1・5%以内を区が補助、本人負担利率は0・4%)

・返済期間は5年以内(据え置き6カ月を含む)

・信用保証料は区が全補助する

・融資対象=台東区内に主たる事業所を持ち、区内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者など

・新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1カ月の売上高等が前年同期と比して5%以上減少していること

・個人は収入金額の過半数を当該事業から得ていること(給与所得者の副業と認められるものは対象外)

・問い合わせ=産業振興課融資担当(03・5829・4128)

東京都江戸川区

【経営向上資金融資(ウイルス緊急対策)】

・融資額=1000万円以内(使途は運転資金。貸付利率2%以内のうち区が1・5%以内を補助、本人負担利率は0・5%)

・返済期間は6年以内(据え置き6カ月以内を含む)

・信用保証料は区が全額補助する

・融資対象=江戸川区内に本店を持ち、区内で1年以上同一事業を営んでいる中小事業者など

・新型コロナウイルス感染症の流行に伴う要因により、2020年1月以降の売上高が減少し、最近1カ月間、2カ月間または3カ月間の売上高が前年同期比で5%以上減少した事業者、または最近1カ月間とその後の2カ月間を含む3カ月間の売上高の見込みが前年同期比で5%以上減少することが見込まれる事業者

・問い合わせ=中小企業相談室(03・5662・2095)

東京都荒川区

【新型コロナウイルス対策特別融資】

・融資額=500万円以内(使途は運転資金。貸付利率1・9%のうち区が1・3%を補助)

・返済期間は5年以内(据え置き1年を含む)

・信用保証料は区が全額補助する

・融資対象=荒川区内に事業所を持ち、区内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者など

・新型コロナウイルスの影響で、売上額か仕入額が前月より落ち込んでいること

・問い合わせ=産業経済部経営支援課融資係(03・3802・3111)

神奈川県

【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】

・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、影響を受ける恐れがある県内中小企業、小規模事業者

・相談時間=平日8時半―17時15分

・問い合わせ=金融課金融相談窓口(045・210・5695)

神奈川産業振興センター

【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】

・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、影響を受ける恐れがある県内中小企業、小規模事業者

・相談時間=平日8時半―17時15分

・問い合わせ=経営総合相談課(045・633・5201)

神奈川県よろず支援拠点

【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】

・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、影響を受ける恐れがある県内中小企業、小規模事業者

・相談時間=平日8時半―17時15分

・問い合わせ=神奈川県よろず支援拠点(045・633・5071)

横浜市

【新型コロナウイルス感染症緊急特別資金(売上15%以上減少型・別枠プラス)】

・対象=新型コロナウイルス感染症の影響に関して、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定(危機関連保証の認定)を受けた方

・資金使途=運転資金および設備資金

・融資額=2億8000万円以内

・融資期間=運転資金:10年以内、設備資金:10年以内(据え置き24カ月以内を含む)

・利率(年利)=1年以内:0・8%以内、1年超3年以内:1・2%以内、3年超5年以内:1・4%以内、5年超10年以内:1・6%以内

・担保=必要に応じて担保を付ける

・保証料率=横浜市が全額助成

・問い合わせ=経済局中小企業振興部金融課(045・671・2592)

【新型コロナウイルス感染症対策特別資金(売上5%以上減少型)】

・対象=新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、かつセーフティネット保証5号の認定を受けた方

・資金使途=運転資金および設備資金

・融資額=2億8000万円以内

・融資期間=運転資金:10年以内、設備資金:15年以内(据え置き24カ月以内を含む)

・利率(年利)=1年以内:0・8%以内、1年超3年以内:1・2%以内、3年超5年以内:1・4%以内、5年超10年以内:1・6%以内、10年超:2%以内

・担保=必要に応じて担保を付ける

・保証料率=0・375%

・問い合わせ=経済局中小企業振興部金融課(045・671・2592)

【新型コロナウイルス感染症対策特別資金(売上20%以上減少型)】

・対象=新型コロナウイルス感染症の影響に関して、セーフティネット保証4号の認定を受けた方

・資金使途=運転資金および設備資金

・融資額=2億8000万円以内

・融資期間=運転資金:10年以内、設備資金:15年以内(据え置き24カ月以内を含む)

・利率(年利)=1年以内:0・8%以内、1年超3年以内:1・2%以内、3年超5年以内:1・4%以内、5年超10年以内:1・6%以内、10年超:2%以内

・担保=必要に応じて担保を付ける

・保証料率=横浜市が全額助成

・問い合わせ=経済局中小企業振興部金融課(045・671・2592)

【経済変動対応資金(新型コロナウイルス)】

・対象=新型コロナウイルスの影響により、最近1カ月の純売上高もしくは売上高総利益率が、最近3カ年のいずれかの年の同月と比較して、5%以上減少している方

・資金使途=運転資金および設備資金

・融資額=8000万円以内

・融資期間=10年以内(据え置き12カ月以内を含む)

・利率(年利)=1年以内:0・9%以内、1年超3年以内:1・2%以内、3年超5年以内:1・4%以内、5年超:1・6%以内

・担保=必要に応じて担保を付ける

・保証料率=0・2625-1・35%

・問い合わせ=経済局中小企業振興部金融課(045・671・2592)

川崎市

【危機関連保証(第6項)】

・対象=1カ月の売上高等が前年同月比15%以上減少しており、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比15%以上減少することが見込まれる中小企業者等の方

・融資限度額=2億8000万円

・融資期間=運転・設備資金:10年以内(危機対策資金は据え置き2年以内を含む)

・融資利率=1年以内:年0・9%以内、3年以内:年1・2%以内、5年以内:年1・4%以内、5年超:年1・6%以内

・信用保証料率=市が全額補助

・問い合わせ=川崎市経済労働局産業振興部金融課(044・544・1846)および中小企業溝口事務所(044・812・1112)

【セーフティネット保証4号】

・対象=1カ月の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれる中小企業者等の方

・融資限度額=同上

・融資期間=運転・設備資金:10年以内(据置1年以内を含む)

・融資利率=同上

・信用保証料率=同上

・問い合わせ=同上

【セーフティネット保証5号】

・対象=国の指定する業種を営んでおり、1カ月の売上高等が前年同月比5%以上減少しており、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少することが見込まれる中小企業者等の方

・融資限度額=8000万円

・融資期間=同上

・融資利率=年1・7%以内

・信用保証料率=市が2分の1補助後、年:0・383%-0・45%

・問い合わせ=同上

神奈川県信用保証協会

【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】

・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、影響を受ける恐れがある県内中小企業、小規模事業者。

・相談時間=平日9―17時15分

・連絡先=営業部(045・681・7178)、川崎支店(044・222・7811)、小田原支店(0465・23・0138)、横須賀支店(046・822・3821)、藤沢支店(0466・23・0792)、厚木支店(046・221・0633)、相模原支店(042・752・0575)

千葉県

【セーフティネット資金(危機関連保証枠)】

・融資条件=新型コロナウイルスによる影響を受け、最近1カ月間の売り上げが前年同期比で15%以上減少し、その後2カ月も同様の見込みであることについて、事業所の所在地の市町村長から認定を受けること

・資金使途=運転資金および設備資金

・融資限度額=8000万円以内

・融資利率=1・0―1・4%(融資期間により異なる)

・保証利率=0・75%

・問い合わせ=商工労働部経営支援課金融支援室(043・223・2707)

【千葉県中小企業再建支援事業】

・支給対象事業者=売り上げが前年同月(2020年1月から同7月のうち、任意の一月)と比較して50%以上減少した県内に本社を有する中小企業(個人事業主含む)。県の休業要請の対象業種で要請に協力していない場合を除く

・支給金額=複数の事業所を貸借している場合は30万円、1事業所を貸借している場合は20万円、貸借している事業所がない場合は10万円

・受付期間=20年5月上旬から同8月31日まで

・申請方法=原則、電子申請および郵送

・主な申請書類=売り上げが50%以上減少したことがわかる書類(売上台帳など。国の持続化給付金交付通知書の写しをもって代えることも可)、前年の確定申告書類、貸借をしている場合は賃貸借契約書、休業要請対象業種の場合は休業などを確認できる書類(ホームページ、貼り紙の写真など)

・支払い開始時期=5月中を予定

・問い合わせ=商工労働部経済政策課政策室(043・223・2703)

【新型コロナウイルスに関する中小企業者等相談窓口を開設】

・金融に関する相談=平日9―19時、休日(土日祝日)9―17時。

・問い合わせ=千葉県商工労働部経営支援課金融支援室(043・223・2707)

・経営に関する相談=平日9―19時、休日(土日祝日)9―17時。千葉県産業振興センター「チャレンジ企業支援センター」(043・299・2907)

・開設期間=5月6日まで

千葉県信用保証協会

【「緊急短期資金保証(新型コロナウイルス)】

・対象者=新型コロナウイルスの影響により直接的、間接的に被害を受け、事業の継続に支障を来している中小企業者

・資金使途=運転資金

・保証限度額=直近決算の平均月商1カ月以内かつ1000万円以内

・保証期間=12カ月以内(据え置き期間含む)

・返済方法=一括返済または分割返済

・融資利率=金融機関所定利率

・保証利率=0・45―2・20%

・担保=原則、無担保

・保証人=原則、法人代表者のみ

・取扱期間=5月29日まで

・申込先=最寄りの取扱金融機関

・問い合わせ=業務企画課(043・221・8185)

埼玉県

【新型コロナウイルス感染症対応資金】

・セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けた次の事業者らが対象

(1)小・中規模事業者で売上高などが前年同月に比べ15%以上減少している者

・融資利率=当初3年間0%、4年目以降年1・4%以内

・保証料率=0%

(2)個人事業主で売上高などが前年同月に比べ5%以上減少している者

・融資利率=当初3年間0%、4年目以降年1・5%以内

・保証料率=0%

(3)小・中規模事業者で売上高などが前年同月に比べ5%以上減少している者

・融資利率=年1・5%以内

・保証料率=年0・425%

【(1)―(3)共通】

・融資限度額=3000万円

・融資期間=10年以内(据え置き5年以内)

・資金使途=経営の安定に必要な事業資金(設備資金・運転資金)

・申込期間=2020年12月31日保証申し込み分までを予定

・融資申込先=県制度融資取扱金融機関

【経営あんしん資金】

・対象=新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上高などが前年同期に比べて減少している、または減少見込みの事業者(市町村の認定書不要)

・融資利率=年0・8%以内

・融資限度額=1億円

・融資期間=10年(据え置き5年)

・資金使途=運転資金

・融資申込先=事業所が所在する地区の商工会議所・商工会

【経営安定資金(災害復旧・セーフティネット保証4号、危機関連保証対応)】

・対象=新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上高などが前年同期に比べて15%以上減少している事業者

・融資利率=年0・5%以内

・融資限度額=1億6000万円

・融資期間=10年(据え置き5年、危機関連保証は据え置き2年)

・資金使途=経営の安定に必要な運転資金など

・融資申込先=事業所が所在する地区の商工会議所・商工会

【経営安定資金(特定業種・セーフティネット保証5号対応)】

・対象=国が指定した、旅館・ホテル・飲食業などの不況業種を営み、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上高などが前年同期に比べて5%以上減少している事業者

・融資利率=年0・6%以内

・融資限度額=1億円

・融資期間=10年(据え置き5年)

・資金使途=経営の安定に必要な運転資金

・融資申込先=事業所が所在する地区の商工会議所・商工会

【緊急借換資金】

・対象=新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上高などが過去3年のいずれかの同期に比べて減少している事業者

・借り換え対象=信用保証協会の保証付き融資(新規で必要となる運転資金を含めて借り換え可能)

・融資利率=金融機関の所定利率

・融資限度額=1億5000万円

・融資期間=10年(据え置き1年)

・融資申込先=事業所が所在する地区の商工会議所・商工会

【テレワーク導入などの働き方改革支援】

・対象=女性活躍や働き方改革に取り組む企業

・内容=新型コロナウイルス感染症の影響に伴うテレワークや時差出勤制度の導入についても相談可能

・相談は、電話・WEB会議システム・訪問で対応

・希望に応じて最大4回まで、1回当たり3時間まで支援する

・問い合わせ=産業労働部ウーマノミクス課(048・830・3965)

【埼玉県中小企業・個人事業主支援金

・対象企業=県内中小企業・個人事業主で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて4月8日から5月6日までの間、7割(20日間)以上休業したもの

・支援額=20万円または30万円(複数の事業所を有する場合)

・受け付け=5月7日-6月15日まで

・申請方法=原則として電子申請

【埼玉県業種別組合応援金】

・支援対象=感染症の影響を緩和するための適切な事業(キャッシュレス化など)を実施する業種別組合

・支援額=1組合当たり上限500万円

・問い合わせ=中小企業等支援相談窓口(048・830・8291、平日・休日ともに9―18時)

埼玉県戸田市

【小規模事業者等臨時給付金】

・対象=売上が減少した市内の小規模事業者、個人事業主

・支援額=一律10万円

・時期=5月中旬に申請開始

【中小企業等臨時制度融資】

・対象=売上が減少した市内の中小企業、小規模事業者、個人事業主

・融資枠=8億円

・限度額=1000万円

・返済=最長10年

・利息=3年分を市が負担

・保証料=全額を市が負担

・時期=5月上旬に申請開始

・問い合わせ=代表(048・441・1800)

埼玉県川越市

【川越市小規模企業者セーフティ融資に新型コロナウイルス特例を追加】

・補助内容=融資(上限1000万円)の利子(2年間)と信用保証料を全額

・受付期間=6月30日まで

・融資対象=従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者

・市内に事業所または住所があり、同一事業を1年以上営んでいる法人または個人

・期限がすぎた市税に未納がない

・新型コロナウイルス感染症のため、直近1カ月の売上高とその後2カ月の見込みが前年同月比5%以上減少

・セーフティネット保証5号の認定を受けている

・問い合わせ=産業観光部産業振興課商業振興担当(049・224・5934)

さいたま商工会議所

【新型コロナウイルス感染症対策経営相談窓口】

・平日=8時30分-17時

・開設窓口=浦和支所(048・838・7701)、大宮支所(048・646・4141)、与野支所(048・855・8011)、岩槻支所(048・756・1445)

・土曜日の窓口(完全予約制)=10-15時

・開設窓口=業務本部(048・641・0084)

埼玉りそな銀行

【資金繰り相談窓口】

・受付時間

・営業店(出張所、セブンデイズプラザ、ローンプラザを除く)=(平日)9―15時(17時まで電話で対応)

・川口支店、大宮支店、本川越支店、南越谷支店、熊谷支店=(土日祝日)9―17時

【県の制度融資】

・「経営安定資金」「経営あんしん資金」「セーフティネット4・5号」などを全店で受け付け

・「新型コロナウイルス対応支援ファンド」を取り扱い

・輸入信用状条件変更手数料を無料化

・対象=同社が発行した輸入信用状の期間延長

・返済条件変更の受け付け

武蔵野銀行

【緊急相談窓口】

・全店・住宅ローンセンターに設置。このうち、4拠点(さいたま新都心パーソナルプラザ、ユア・ラウンジ浦和、大宮および武蔵浦和の各住宅ローンセンター)では土日祝日の休日相談、これ以外の住宅ローンセンター7拠点で土曜日の相談を実施

【制度融資】

・銀行独自の「むさしの新型コロナウイルス感染症対応融資」(運転資金および設備資金、5000万円以内)のほか、埼玉県や東京都、各信用保証協会の制度融資を取り扱い

・返済条件見直し

・所定の条件変更手数料を免除するほか、3カ月までの元金据え置きについて迅速な手続きを行う特例措置を実施

川口商工会議所

【経営相談窓口】

・月―金曜日(土日祝日を除く)=9―17時30分

【専門家による無料専門相談】

・電話による事前予約制。雇用調整助成金や労務、経営、金融について社会保険労務士、中小企業診断士、日本政策金融公庫浦和支店が対応

【チーム・かわビズによる専門家派遣】

・チーム・かわビズは地域の金融機関や士業専門団体連携による企業支援プラットフォーム。資金繰りや助成金申請をはじめ、販路開拓、労務相談、事業環境の整備、BCP策定などの経営課題に対し専門家を無料で派遣

問い合わせ=経営支援課(048・228・2220)

埼玉縣信用金庫

・全営業店、全ローンセンターに相談窓口を設置

・受付時間

・営業店(浦和東支店を除く)=(平日)9―15時

・ローンセンター=(平日・土)9―17時

・浦和東支店=(平日・土日)10―17時 ※浦和東支店は土曜・日曜日、12時から13時の間は昼休業

【〈さいしん〉災害復旧支援資金】

・対象=法人・個人事業者

・用途=事業資金(運転資金・設備資金)

・融資金額=2000万円以内

・融資期間=5年以内(元金据え置き期間1年以内)

・融資金利=当金庫所定比率(変動比率)

・担保=個別案件ごとに相談

・取扱期間=6月30日まで

【融資条件変更手数料の免除】

・対象者=新型コロナウイルス感染拡大により直接的・間接的な影響を受けた法人・個人事業者・個人(※個人は住宅ローンが対象)

・免除対象期間=6月30日まで

(2020/5/5 05:00)

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