新型コロナ支援【中部・近畿・中国 四国・九州】

(2021/8/4 05:00)

愛知県

【経営改善等支援資金】

・対象要件=新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上高が前年同月比もしくは前々年同月比で15%以上減少した個人事業主、小・中小規模事業者

・使途・限度額=設備資金・運転資金、4000万円

・融資期間・利率=3年以内・年1.1%以内、5年以内・年1.2%以内、7年以内・年1.3%以内、10年以内・年1.4%以内

・実施時期=22年3月31日まで

・据え置き期間=5年以内

・無担保、県信用保証協会に損失が生じた場合は県が3分の2を補償

・国の伴走支援型特別保証制度に対応した融資制度

・融資枠=同資金を含む経済環境適応資金貸付金全体で2006億円

・問い合わせ=経済産業局中小企業部中小企業金融課融資・貸金業グループ(052・954・6333)

岐阜県

【危機関連対応資金】

・対象=市町村長から売上高などの減少について認定(危機関連保証「中小企業信用保険法第2条第6項」による認定)を受けた者

・認定条件=

(イ)金融取引に支障を来しており金融取引正常化を図るために資金調達を必要としている

(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い原則として最近1カ月の売上高などが前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること

・融資限度額=運転・設備に1億円

・償還期間=運転資金7年以内(据置1年)・設備資金10年以内(据置1年)

・融資利率=年1・0%(固定)

・信用保証料=県補給後事業者負担年0・6%

・申込先=県内各金融機関

・問い合わせ=岐阜県商工労働部商業・金融課資金融資係(058・272・8389)

【新型コロナ経営改善資金】

・対象者=新型コロナウイルス感染症による業績悪化に伴い市町村長からセーフティネット保証4号、5号(売上高15%以上減少に限る)または、危機関連保証のいずれかの認定を受け、かつ経営行動計画書の策定した者

・融資条件=融資限度額4000万円

・償還期間・利率=10年以内(据置5年以内)・年1・4%(固定)

・保証人=原則、法人代表者以外は不要。ただし、経営保証免除対応を適用する場合は法人代表者不要

・信用保証料=事業者負担年0・1%(条件変更に伴い生じる追加保証料は事業者負担)。一旦、事業者が支払うが岐阜県信用保証協会の助成制度で実質負担なし

・実施期限=22年3月31日まで

・申込先=岐阜県内金融機関

・問い合わせ=岐阜県商工労働部商工・金融課資金融資係(058・272・8389)

桑名三重信用金庫

【緊急経営相談窓口を開設】

・対応窓口=本店営業部、松阪支店、伊勢支店、鳥羽支店。このほか、地域・中小企業支援部(ウェブ会議システム「Zoom(ズーム)」を通じて面談)

・営業時間=10時―16時

・対象=新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた中小企業・個人事業主。同信金との取引の有無に関係なく利用可能

・問い合わせ=地域・中小企業支援部(0594・24・2551)

富山県

【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】

・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受ける、またはその恐れがある中小企業・小規模事業者

・受付時間=平日8時半―17時15分

・問い合わせ=富山県よろず支援拠点(076・444・5605)

【新型コロナウイルス感染症対応資金】

・対象者=売上高などが最近1カ月の実績と、その後2カ月を含む3カ月の売上高が前年同期比で5%以上減少している小規模事業者と中小企業。県制度融資の新型コロナウイルス感染症対策枠との併用可能

・融資限度額=4000万円(設備資金・運転資金)

・融資期間=10年以内(うち据え置き期間5年以内)

・利率=1・25%以内。売上高などの減少率が15%以上の場合と、5%以上の小規模事象者の個人事業主は当初3年間が実質無利子

・保証料率=0-0・525%

・問い合わせ=富山県信用保証協会(076・423・3171)

石川県

【法人県民税引き下げ】

・概要=資本金が1億円超、または法人税額が年1000万円超の企業などを対象にした法人県民税の超過税率分0.8%を0.4%に引き下げ

・期間=2021年2月から2年間

福井県

【産業活性化支援資金】

・対象=新型コロナウイルス感染症の影響で打撃を受け、商工会議所などの関与のもとで新分野進出や新商品開発などの事業計画を進める中小企業者(従来制度を拡充)

・融資限度額=1億5000万円(うち運転資金8000万円)/保証料を県が全額補給

・使途・融資期間(うち据え置き)=設備資金15年以内(1年以内)/運転資金7年以内(1年以内)

*据え置きは、元金返済の開始の猶予を希望する企業の選択肢。1年以内の場合、1年を選ぶと設備資金は残る14年、運転資金は同6年で元金および金利を払うことになる

・融資利率=10年以内は1.1%以下、10年超は1.5%以下

・申込先=県内の各商工会議所、商工会、取扱金融機関、ふくい産業支援センター

・問い合わせ先=福井県産業政策課(0776・20・0373)

大阪府

【新型コロナウイルス感染症対策資金(経営安定資金危機関連)】

・対象=直近1カ月間の売上高が前年同月比で15%以上減少し、今後2カ月間も同様の減少が見込まれる中小企業。ただし創業後3カ月以上の事業者や単純な前年度比較が困難な事業者も一定の要件を満たせば対象となる

・必要書類=各市町村の中小企業金融担当課で発行する市町村長の認定書

・融資限度額=2億円(うち無担保8000万円)

・融資期間=10年以内(据え置き2年以内)

・資金使途=運転資金・設備資金

・金利=年1・2%(固定)

・適用期間=20年3月16日―21年6月30日融資実行分まで

・相談窓口=大阪府商工労働部中小企業支援室金融課制度融資グループ(06・6210・9507)

関西みらい銀行

【新型コロナウイルス感染症対策支援融資】

・融資対象=(1)-(3)の全てを満たす法人、個人事業主

(1)新型コロナウイルス感染症により、直接的・間接的に影響を受けている人

(2)直近1カ月間の売上高等が前年同期と比べて10%以上減少している人

(3)同行所定の「業況説明書」を提出できる人

・資金使途=事業資金

・融資限度額=5000万円以内

・融資利率=同行所定金利(変動金利)

・融資期間=最長5年

・取扱期間=9月30日まで

みなと銀行

【新型コロナウイルス感染症対策支援融資】

・融資対象=(1)-(3)の全てを満たす法人、個人事業主

(1)新型コロナウイルス感染症により、直接的・間接的に影響を受けている人

(2)直近1カ月間の売上高等が前年同期と比べて10%以上減少している人

(3)同行所定の「業況説明書」を提出できる人

・資金使途=事業資金

・融資限度額=5000万円以内

・融資利率=同行所定金利(変動金利)

・融資期間=最長5年

・取扱期間=9月30日まで

大阪シティ信用金庫

【新型コロナウイルスに関する相談窓口】

・対象者=事業に影響を受ける中小事業者。取引有無は問わない

・問い合わせ=83店舗(出張所、夢ふくらむ支店を除く)の各支店

【新型肺炎対策緊急支援融資】

・対象=新型コロナウイルス感染拡大のため、製造拠点の操業停止や販売先・仕入れ先の営業休止等により、事業に影響を受けている既往・新規事業先

・融資金額=原則1億円以内

・融資条件=同金庫所定金利

・返済期間=最長10年

・取扱期間=9月30日まで

【カードローン】

・対象=新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、所得減少や家族の一員がレイオフを受けたことで、一時的に生活資金や教育資金の借り入れが必要になった人

・融資金額=生活資金は30万-300万円、教育資金は50万-500万円

・融資条件=生活資金は固定金利で一律6・0%(保証料を含む)、教育資金は変動金利で一律1・9%(同)

・取扱期間=9月30日まで

【住宅ローン条件変更手数料の免除】

・対象=新型コロナウイルスの感染拡大により収入が減少するなど家計に影響を受けた人

・取扱期間=9月30日まで

大阪信用金庫

【新型肺炎対応融資相談受付窓口】

・受付時間・営業店=平日9―15時、融資部=同9―17時(電話で対応、0120・117・544)

【新型肺炎対策融資】

・融資対象=新型コロナウイルス感染症により、事業に何らかの影響を受けている中小事業者

・資金使途=運転資金

・限度額=5000万円以内

・融資利率=1・50%以上

・融資期間=7年以内

・取扱期間=22年3月31日まで

兵庫県

【経営円滑化貸し付けの拡充 新型コロナウイルス対策貸し付け】

・対象=県内の中小企業者のうち、直近1カ月間の売上高が前年同期に比べて、5%以上減少している者など

・貸付利率=0・70%

・保証料率=0・80%

・貸付限度額=1企業・1組合・2億8000万円

・資金使途=運転資金・設備資金

・融資期間=10年以内(うち据え置き2年以内)

・問い合わせ=兵庫県産業労働部地域金融室(078・362・3321)

【解雇・離職者に対する県営住宅の提供】

・提供戸数=3000戸(状況によって追加)

・入居の期間=原則1年以内(延長可)

・入居要件=県内外を問わず、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響による、解雇や離職で、住宅を失った者。家賃は、通常の県営住宅の家賃算定額を適用

ひょうご産業活性化センター

【新型コロナウイルスに関する経営等相談窓口の設置】

・対象=新型コロナウイルスの流行により影響を受ける恐れがある中小企業・小規模事業者

・問い合わせ=経営相談窓口(078・977・9079)

但陽信用金庫

【緊急特別融資(新型コロナウイルス対応)】

・限度額=1億円以内(場合によって1億円以上も可能)

・融資期間=10年以内(うち据え置き期間1年)

・資金使途=運転資金・設備資金

・融資利率=但陽信用金庫所定の優遇金利(変動金利)

・問い合わせ先=各支店または、本部フリーダイヤル(0120・200・707、平日9―17時)

滋賀県

【新型コロナウイルス感染症対応資金】

・概要=県内中小企業の資金繰りを支援するため5月1日受け付けを開始。民間金融機関からの借り入れに係る利子を実質無利子化(支払った所定金利を後日県が金融機関を通じて補助)、信用保証料を半額またはゼロに

・融資対象=セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定(1)売上高減少率が5%以上の個人事業主(2)売上高減少率が15%以上の小・中規模事業者(3)売上高減少率5%以上15%未満の小・中規模事業者

・減免=(1)(2)保証料ゼロ、実質金利ゼロ(3)保証料2分の1

・補助上限額、期間=6000万円、保証料は全期間、利子補給は当初3年間

・融資期間=10年以内(据え置き期間5年以内)

・担保=無担保

・保証人=代表者以外の連帯保証人は原則不要

・取り扱い金融機関=【銀行】滋賀、関西みらい、大垣共立、京都、福井【信用金庫】滋賀中央、長浜、湖東、京都、京都中央【信用組合】滋賀県、滋賀県民、京滋、近畿産業【その他】商工組合中央金庫

・問い合わせ=滋賀県商工観光労働部中小企業支援課(077・528・3732)

京都府・京都市

【新型コロナウイルス対応緊急資金】

・融資限度額=有担保2億円、無担保8000万円

・対象=

・直近1カ月間の売上高などが前年同期に比べ10%以上減少している

・直近1カ月間の原材料費などが前年同期に比べ10%以上高騰しており、かつ経営状況が悪化している。京都府税・京都市税(京都市内に事業所などを有しない場合は府税のみ)の滞納がない

・資金使途=運転資金、設備資金

・融資期間=10年間。原則、元金均等月賦返済。必要に応じ2年以内の据置可

・問い合わせ=京都府・京都市制度融資取扱金融機関

和歌山市

【国の事業再構築補助金への上乗せ支援】

・対象=国の事業再構築補助金に採択された和歌山市内の中小企業

・要件=国の事業再構築補助金で定義される「中堅企業」は支援対象外。申請期限までに国からの交付額確定通知を添付して申請書を提出できない場合は申請できない

・上乗せの補助額=採択された事業の補助対象経費の6分の1(上限100万円)

・申請期限=22年2月28日を予定

・問い合わせ先=産業政策課(073・435・1040)

岡山県

【危機対応資金(新型コロナ特別対応)】

・融資対象=新型コロナウイルス感染症の影響により、市町村長からセーフティネット保証4号、同5号、危機関連保証の認定を受け、金融機関の伴走型支援により経営改善に取り組む中小企業

・融資限度額=4000万円

・融資期間=10年以内(据え置き期間5年以内)

・融資利率=当初3年間は0・5%以内、4年目以降1.15%以内

・保証料率=年0・20%(伴走支援型特別保証)

・担保=金融機関または信用保証協会の定めによる

・保証人=原則として法人の代表者以外の者を連帯保証人としない

・取扱期間=22年3月31日まで

【外国人材入国待機費用緊急助成金】

・対象経費=外国人材を雇用する事業者が新型コロナウイルスの水際対策として負担した入国後待機期間(14日間)の宿泊費

・対象となる外国人材=20年7月29日から21年9月30日までに入国した高度専門職や特定技能、技能実習などの在留資格保有者

・助成額=1人1泊当たり上限3000円、1事業所当たりの上限は22万5000円

・申請期限=10月31日

・問い合わせ先=岡山県産業労働部労働雇用政策課外国人材助成金受付係(086・226・7829)

広島県

【頑張る中小事業者月次支援金】

・給付対象=緊急事態措置に伴う、飲食店の休業、時短営業、外出自粛等の影響により、売り上げが減少した県内の中小法人、個人事業者であり、申請要件に該当する事業者

・給付額=1事業者当たり、中小法人上限20万円/月、個人事業者上限10万円/月

※給付額は2019年または2020年対象月の売上高から21年対象月の売上高を引いた額

・申請受付期間=【5月分】21年6月21日―同8月20日、【6月分】21年7月1日―同8月31日。当日消印有効

・申請方法=郵送またはオンライン申請

・主な給付要件=

(1)広島県内に、本店または主たる事務所(法人)、住所(個人)があること。※確定申告書記載の納税地が広島県内であること

(2)中小企業基本法で定義する中小企業であること(個人事業主を含む)

(3)21年対象月(5月分・6月分)の月間売り上げが、19年または20年(申請者が選択する年)同月比30%以上減少していること。ただし、50%以上減少の場合は、国の月次支援金の給付を受けていること

(4)広島県の「広島県感染症拡大防止協力支援金(21年5月12日以降のもの)」「広島県大規模施設等協力金」の対象事業者でないこと

・問い合わせ先=頑張る中小事業者月次支援金センター(広島市中区紙屋町2の2の2紙屋町ビル6階、082・248・6853)。月曜―土曜日9時30分―20時(日・祝日を除く)※当面の間。ホームページURL https://hiroshima-getsuji-shien.jp

【感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第3期)】

・概要=新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う人流抑制の観点から、21年6月21日―7月11日を21年度第3期として「期間の全日」において、県の要請に協力した事業者に感染症拡大防止協力支援金を支給する。

・対象者=次のいずれにも該当する事業者

(1)飲食店の店舗が対象エリア内に所在していること

(2)「酒類」を提供する飲食店(飲食店営業許可「1類」または「3類」)で、屋内に常設の飲食スペースを設けていること。※21年6月1日以降に更新で許可証を取得した場合、更新前の許可証が「1類」または「3類」であれば対象になる。同6月1日以降に新規で「飲食店営業」許可証を取得した場合、屋内に常設の飲食スペースを設けていれば対象となる

(3)要請前に20時から5時までの間に営業を行っていること(閉店時間が20時以降であること)

(4)「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること

※協力支援金の申請期限までに、感染防止の取り組みを行い「広島積極ガード店」の申請・登録をする。(「広島積極ガード店」の申請により、「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」として登録される)

※要請前に酒類を提供しない飲食店や要請前に20時より早く閉店していた飲食店は対象外

・支給要件=期間(6月21から7月11日)の全日、カラオケ設備の提供を行わないことが要件になる

*すべての日において、休業した場合のみ、休業申請となる

*20時までの時短営業(酒類の提供11―19時)を行った場合、時間短縮申請となる※1日でも通常営業(20時を超えて営業)を行った場合には、支給できない。店舗営業を休業してもテークアウト・デリバリー等を行った場合は、時短営業扱いになる

・対象エリア=広島市、東広島市、廿日市市

・支給額=

【中小企業】 時短2万―7万円/日、休業2万5000―7万5000円/日

【大企業】 時短最大19万円/日、休業最大19万5000円/日

※感染状況の改善に伴い、要請期間を変更(短縮)する場合がある(注)店舗営業を休業してもテークアウト・デリバリー等を行った場合は、時短営業の金額で計算する

・申請方法=

(1)電子申請または郵送(簡易書留等、配達記録が分かる方法で郵送する)

(2)申請に必要な書類※申請書類等について7月12日までにホームページにて公表する(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov.covid19-support-sansanki.html)

・申請受付期間=7月12日―8月25日消印有効

・問い合わせ先=広島県協力支援金センター(082・248・6851)月・水・金(9時30分―20時)、火木・土(9時30分―17時)※日、祝を除く

福岡県

【感染拡大防止協力金】

・対象施設=県内全域の営業許可を受けた飲食店、喫茶店など

・給付対象=県の要請に応じ、対象期間中に営業時間を短縮した事業者(休業含む)

・対象期間=6月21日―7月11日の全期間

【福岡、北九州、久留米各市】

・要請内容=営業時間5―20時。酒類提供は11時から、オーダーストップ19時

・給付額=売上高方式と売上高減少額方式の2方式。売上高方式の場合、1日当たり3万―10万円とし前年度(または前々年度)の1日当たり売上高に応じた3段階で決める。売上高減少額方式では、1日当たり売上高減少額の4割で上限20万円

【その他市町村】

・要請内容=営業時間5―21時。酒類提供は11時から、オーダーストップ20時

・給付額=売上高方式と売上高減少額方式の2方式。売上高方式の場合、1日当たり2万5000―7万5000円の3段階で決める。売上高減少額方式では、1日当たり売上高減少額の4割で上限20万円または1日当たり売上高の3割の低い額

・いずれの地域でも酒類提供は業種別ガイドラインを順守した、県の「感染防止宣言ステッカー」掲示店に限る

・申請受付期間=7月12日―8日11日

・問い合わせ=コールセンター(0120・567・918)

【中小企業者等月次支援金】

・対象=

(1)政令市を除く県内に本社・本店がある中小法人、個人事業者など

(2)北九州市を除く県内に本社・本店がある酒類販売事業者

・要件=

(1)緊急事態措置等実施地域の飲食店と直接・間接の取引があり、21年5、6、7月の月間事業収入が19年または20年との同月比で30%以上50%未満減少していることなど

(2)緊急事態措置等実施地域で酒類の提供を停止する飲食店と直接・間接の取引があり、21年5、6月の事業収入にかかる国の月次支援金の給付対象となっていることなど

・給付額上限(ひと月当たり)=(1)法人10万円、個人事業者5万円(2)法人40万円、個人事業者20万円

・申請受付期間=8月31日まで

・問い合わせ=コールセンター(0120・876・866)

福岡市

【MICEハイブリッド開催支援助成金】

・対象=福岡市内で参加者を集めるとともにオンライン配信する学会、講演会、シンポジウム、展示会、商談会など

・対象経費=オンライン配信費

・助成率など=対象経費の5分の4、上限20万円

・募集期間=22年2月28日まで

・窓口=福岡観光コンベンションビューロー(092・733・0101)

【MICE安全対策支援助成金】

・対象=福岡市内で開く学会、講演会、シンポジウム、展示会、商談会など

・対象経費=安全対策費、会場費

・助成率など=対象経費の5分の4、上限50万円

・募集期間=22年2月28日まで

・窓口=福岡観光コンベンションビューロー(092・733・0101)

(2021/8/4 05:00)

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