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記事検索結果
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基準緩和では、市場第1部から市場第2部への指定替えの基準を現行の時価総額20億円未満から12億円未満に、本則市場の上場廃止基準を時価総額10億円未満から6億円未満にそれぞれ引き下げる。
.=(1)東京都渋谷区(2)家入一真氏(3)個人向けホスティング事業とオンラインショップ構築サービス、広告メディア事業など(4&...
【東京証券取引所】(9日) ◆ニホンフラッシュ=(1)徳島県小松島市(2)高橋栄二氏(3)室内ドア・収納ボックスなど内装...