[ 政治・経済 ]

ロケット打ち上げ「許可制」に 宇宙活動法、11月施行

(2018/5/16 05:00)

  • H-IIAロケット37号機:気候変動観測衛星「しきさい」(GCOM-C)および超低高度衛星技術試験機「つばめ」(SLATS)打ち上げ(JAXA提供)

政府は15日の閣議で、人工衛星の宇宙空間への放出を伴うロケットの打ち上げに、国の許可を必要とする「宇宙活動法」を11月15日に施行すると決めた。ロケットの打ち上げや衛星の管理、ロケットの型式認定と型式に応じた打ち上げ場所の適合認定などに関し、ロケットや衛星を打ち上げる企業や大学などが申請し、内閣府が打ち上げを許可する。法的な扱いを明確にし、企業がロケットや衛星を利用した新たなビジネスを展開しやすくする。

宇宙空間に放出する人工衛星やそれを搭載するロケットの打ち上げを対象とする。宇宙空間を飛び、落下するまでロケット自身が観測を行う「観測ロケット」は対象外。

宇宙空間をめぐっては、衛星などが制御不能になり高速で飛び交う「宇宙ゴミ(スペースデブリ)」が問題となっている。これまでロケットや衛星の打ち上げは、実質的に政府機関や限られた企業しか行っていなかったため、スペースデブリの管理主体も把握しやすかった。だが近年は急速に小型化が進んだことで、打ち上げの担い手の層が拡大。その中で衛星を利用した新たなビジネスを始めようとする企業が増えており、スペースデブリ管理のためにも法的に打ち上げの許可を明確にする必要が生まれていた。

松山政司宇宙政策担当相は「宇宙活動法の下で民間などの宇宙事業が円滑に実施できるよう、施行に向けて準備を進めたい」と期待を寄せた。

(2018/5/16 05:00)

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